働き方改革関連法が2019年4月1日より順次施行されています。

中小企業では年次有給休暇の付与義務化が2019年4月から、時間外労働の上限規制が2020年4月からスタートしています。また、同一労働同一賃金については2021年4月からスタートします。

これら働き方改革にどう対応していくか、働き方改革セミナーを開催いたします。

日 時  令和2年10月27日(火) 18:30~

会 場  高崎市吉井商工会 2階会議室

定 員  30名

受講料  無料

講 師  社会保険労務士 高橋 貞範 先生

申 込  申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください

お問合せは、高崎市吉井商工会(027-387-2293)までお願いいたします。

働き方改革セミナー チラシ