働き方改革関連法が2019年4月1日より順次施行されています。
中小企業では年次有給休暇の付与義務化が2019年4月から、時間外労働の上限規制が2020年4月からスタートしています。また、同一労働同一賃金については2021年4月からスタートします。
これら働き方改革にどう対応していくか、働き方改革セミナーを開催いたします。
日 時 令和2年10月27日(火) 18:30~
会 場 高崎市吉井商工会 2階会議室
定 員 30名
受講料 無料
講 師 社会保険労務士 高橋 貞範 先生
申 込 申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください
お問合せは、高崎市吉井商工会(027-387-2293)までお願いいたします。
働き方改革セミナー チラシ